
解体工事業者登録
申請サポート

✅新しく解体工事の仕事を始めたい
✅解体工事の仕事で独立開業したい
…こんな方は、「解体工事業者の登録」が必要です。
解体工事業登録とは?
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
「通称 建設リサイクル法」という、特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律ができたことで、分別解体等の施工技術を確保し、不良・不適格解体業者を排除するために、解体工事業の都道府県知事登録が義務付けられました。
解体工事を行う場合、「工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録」を受けなければなりません。請負金額が500万円以内の解体工事を行うことができるようになります。それ以上の金額の解体工事を行うためには、解体工事業の業種で「建設業許可」を取得してください。
欠格要件
1 解体工事業者の登録を取り消された日から2年たっていない
2 解体工事業の業務停止を命ぜられて、その期間が終わってない
3 解体工事業の登録を取り消された法人で、その処分日の前30日以内に役員をしていて、その処分日から2年を経過していない者
4 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、それから2年たっていない
5 現在暴力団員である、または暴力団員を辞めて5年たっていない
解体工事業登録の有効期間
この都道府県知事への解体工事業の登録の有効期間は5年です。
当然ながら5年後に更新をしなければそのまま失効してしまいますのでご注意ください。
当方では、普段忙しい経営者の皆様に代わって、解体工事業登録の期限管理もしっかりと行います。
「うっかり期限を過ぎてしまった」ということが無いように、事前に事業所様へのお知らせやフォローを行っております。

「技術管理者」の選任
解体工事業を行うためには、以下の要件のいずれかを満たしている者を「技術管理者」として選任し、現場へ配置する必要があります。
1 次のいずれかの資格を取得している者
1) 1級 or 2級建設機械施工技師
(2級は第1種、第2種に限る)
2) 1級 or 2級土木施工管理技士
(2級は土木の種別に限る)
3) 1級 or 2級建築施工管理技士
(2級は建築、躯体に限る)
4) 1級 or 2級建築士
5) 1級とび・土工技能検定合格者
6) 2級とび or とび工技能検定合格後、
1年以上の解体工事の実務経験あり
7) 技術士(2次試験のうち建築部門に合格した者)
あるいは
2 学校等で以下の所定の学科を修めた者、他
1) 大学、高等専門学校で土木工学等を修めて卒業し
2年以上の解体工事の実務経験がある者
2) 高等学校、中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し
4年以上の解体工事の実務経験がある者
3) 8年以上の解体工事の実務経験がある者
さらに
3 学校等で以下の所定の学科を修めた
+
「国土交通大臣が指定する講習」を受講した者
1) 大学、高等専門学校で土木工学等を修めて卒業し
1年以上の解体工事の実務経験がある者
2) 高等学校、中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し
3年以上の解体工事の実務経験がある者
3) 7年以上の解体工事の実務経験がある者
以上の3つのどれかに該当し
なおかつ「国土交通大臣が指定する講習を受講した者」です。
「国土交通大臣が指定する講習」とは
下記リンクで詳細を確認できますが、
「登録解体工事講習」のことです。
↓ ↓ ↓
https://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/about-lecture/
さらに、以上の条件1つも兼ね備えてないです…という方には、
4 国道交通大臣が指定する試験に合格した者
→「解体工事施工技能士」の試験に合格する
↓ ↓ ↓
http://www.zenkaikouren.or.jp/engineer/about-overview/
という方法もありますが、
一定年数の実務経験が必要になります。
料金プラン
-この他に各種証明書等実費が必要になります-
新規登録
40,000円(消費税込み) + 県証紙代 33,000円
登録更新
30,000円(消費税込み) + 県証紙代 26,000円
変更届
25,000円(消費税込み)
※別途実務経験証明書作成代 10,000円
事務所の所在地
高知県土佐市高岡町丙28-11




