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高知県の建設業許可
申請サポート
建設業許可の「経営管理者」とは
※建設業の許可をとるためには、常勤役員等に次のいずれかに該当する人が必要です
①建設業で5年以上の経営経験があること
②建設業で5年以上の経営者に準じた地位での経験があること
③建設業で6年以上の経営者を補佐した経験があること(個人事業主の家族など)
④建設業で2年以上の経営経験があり、またその他5年以上の経営経験があるものとあわせて、建設業で財務管理・労務管理・運営業務の5年以上の経験がある人を補佐として配置できること
※「経営管理者」が欠けてしまった場合
建設業の許可業者として営業していくためには、常に「経営管理者」を配置していなくてはなりません。この「経営管理者」が欠けてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
・代わりの人がいある場合
⇒2週間以内に「経営管理者の変更の届出」を行う
・代わりの人がいない場合
⇒「経営管理者が欠けた」旨の届出を行い、
30日以内に廃業届を提出します
※どうせ許可を失効するのだったら、ほったらかしで良いのでは?
⇒「廃業届」を提出することで、届の日まで営業していたことの期間の証明が可能になります。
従業員や一緒に働いていた親族等が新たに建設業許可を取得することになった場合、経営管理者として、あるいは専任技術者として実務経験が必要な場合の期間の証明が有利になります。要件を欠いて許可業者として営業ができなくなった場合は、きちんと「廃業届」を提出することをおススメします。
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