外国人の社長が経営のビザの更新のために気を付けておくべきこと
- Sachiko Fukushima
- 2022年3月2日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年6月20日
在留資格「経営・管理」で日本に滞在する外国人の皆様は、自分の国の考え方や習慣とは違ったりしていても、日本に滞在して仕事をしていくうえで、特に以下のことにご注意ください。外国人経営者(経営・管理の資格で日本に在留する外国人)の方が日頃気を付けておくべきことについてお伝えします。
公的義務の履行に関する法令を遵守する必要があります。
特に、
✅所得税、法人税、地方税などの納税を行うこと
✅労働保険・社会保険に加入していること
✅当たり前ですが、日本の法律を守って適正な事業活動をしてください
以上のことが行われてないと、在留資格の更新時の審査において消極的な要素として評価されます。自国では大丈夫なことでも、日本では法的にアウトなこともありますので、判断がつかない時はお早めにご相談ください。

このことについて、以下の事例があります。
会社の取締役をしながら約10年日本で過ごしてきて、事業活動も順調に売り上げを増やし、お子さんも日本の小学校に通っていて、今後在留許可の更新の手間のことも考えて、永住の申請をしたいと…。
その方は、国保は真面目に支払いをしていましたが、年金については、自国にそういう制度がなく、また一生日本で暮らすことも想定してなくて、そうなると年金って掛け損になるし(実際は戻ってくるようですが)、そういうことを詳しく指南してくれる人もいなくて、ずっと年金をかけてきませんでしたし、会社としても社会保険に加入していませんでした。
永住申請をしたいと思っていたら、社会保険にやっと去年から加入したばかりで、あと1年ほど申請を待つ羽目に…。
こういったこともありますので、特に社会保険なんかについて納得がいかず会社でかけてない、という外国人経営者の方いらっしゃいましたら、早めにご相談ください。
社会保険等への加入
国にもよりますが、社会保険や年金等の制度がない国もあります。
生涯日本で暮らそうと考えてるわけでもないのに、毎月高額の年金を徴収される…ということが納得できない人もいるでしょう。
外国人だろうか、自分の国にそういう制度がなかろうが、日本の会社で仕事をする以上は年金や社会保険等の加入が義務になっています。
年金についてはよく「せっかくかけても、途中で国に帰ったらもらえないんでしょ」と言われることもありますが、そのような時には一時金をもらえる制度もあります。
↓ ↓ ↓
(詳細はもよりの年金事務所や、会社顧問の社会保険労務士に確認してください)

相当額の給与や報酬をもらうこと
日本でもどこでもビジネスをして、相当の利益を出し続けていくことは大変なことではりますが、日本に滞在し続けるためには生活費が必要です。
外国の方は、日本人と同じように、給料が安かったらバイトとか副業でもしようか?と、気軽に仕事を増やせるわけではありません。
在留資格で許された範囲の仕事をして、その仕事の収入で生活費を出していけるだけの報酬を出せるようにしてください。特に家族を日本に呼びたい場合などは、家族も生活できるだけの十分な生活費が出せることが条件になります。
経営者の報酬はもちろんのこと、外国人の従業員が家族も日本に呼びたい…という希望があるなら、その要望に沿った報酬を出してあげてください。
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