
高知県の建設業許可
申請サポート
建設業許可の「専任技術者」とは
※「専任技術者」とは
建設業法で「営業所ごとに専任の者を置く」ことが定められるものです。専任技術者の配置が建設業許可の要件の1つになっています。
「営業所の専任技術者」とはどういった役割を担う人なのかというと、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、積算見積等)を行うことが主な役割となります。
常勤でその営業所に勤務していることが、専任技術者として認められる要件となります。
※「専任技術者」になれる人の要件
1 許可をとりたい業種に対応する資格(国家資格等)を持っている
2 所定の学科を修めて学校等を卒業していて、実務経験がある人
3 許可を受けようとする業種で10年以上実務の経験がある
※「特定建設業」での「専任技術者」になれる人
◆指定建設業以外
1)1級の国家資格者(土木施工管理技士など)
2)資格等を持っている人で発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上である工
事に関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3)1)又は2)と同等以上の能力を有すると認められる者
◆指定建設業
1) 1級の国家資格者(土木施工管理技士など)
2) 1)と同等以上の能力を有すると認められる者
★「指定建設業」とは=土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種とされ、この業種に配置する専任技術者は国家資格者でなければならないとされています
※「専任技術者」が欠けてしまった場合
建設業の許可業者として営業していくためには、常に営業所に「専任技術者」を配置していなくてはなりません。この「専任技術者」が欠けてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
・代わりの人がいる場合
⇒2週間以内に「専任技術者の変更の届出」を行う
・代わりの人がいない場合
⇒「専任技術者が欠けた」旨の届出を行い、30日以内に廃業届を提出します
※どうせ許可を失効するのだったら、ほったらかしで良いのでは? ⇒「廃業届」を提出することで、届の日まで営業していたことの期間の証明が可能になります。
従業員や一緒に働いていた親族等が新たに建設業許可を取得することになった場合、経営管理者として、あるいは専任技術者として実務経験が必要な場合の期間の証明が有利になります。要件を欠いて許可業者として営業ができなくなった場合は、きちんと「廃業届」を提出することをおススメします。