
高知県の建設業許可
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建設業許可の「財産要件」とは
※一般建設業許可での財産要件
※以下のいずれかの要件を満たす必要があります
①自己資本の額が500万以上である
「自己資本の額」とは、貸借対照表の「純資産合計」の額です。許可申請直前、新規設立の法人は開始時の貸借対照表で判断します。
②500万円以上の資金の調達能力があると認められる
金融機関の預金残高が500万円以上ある、あるいは融資を受ける場合など。
③許可申請直前5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた
これは更新時における場合、許可取得後、5年間建設業の営業を継続していて、定められた届出等をきちんと行っている場合、更新時には財産的基礎の確認は行いません。
※特定建設業許可での財産要件
※以下のすべての要件を満たす必要があります
①資本金の額が2,000万円以上あること
「資本金の額」とは、株式会社の払込資本金、特例有限会社の資本の総額、合名会社などの人的会社の出資金額、個人事業の期首資本金のことを言います。この額が、直近の決算において、2,000万円以上あることが必要です。
②自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
法人なら「純資産合計」の額、個人事業なら「期首資本金」+「事業主借勘定」+「事業主利益」-「事業主貸勘定」+負債の部に計上された利益留保性の引当金・準備金、という計算式で求められる額のことです。直近の決算において4,000万円以上計上されていることが必要です。
③欠損金額が資本金の額の20%以内であること
・法人の場合、マイナスとなる繰越利益剰余金が、資本金剰余金・利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額、
・個人の場合、事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えて額を上回る額、
…これらを言います。この額が①の資本金の額の20%以内であることが必要です。
④流動比率が75%以上であること
流動比率とは、流動資産を流動負債で割って、100をかけたものです。