民泊を始めるために必要な手続きとは
- Sachiko Fukushima
- 2023年7月29日
- 読了時間: 4分
更新日:2023年9月23日
高知県は日本の中で言えば、目立った観光地もなく観光客も少ないとは思いますが、牧野富太郎のドラマが放送されていてまきのさんブームに沸いているます。
・外国から来たお遍路さんたちと交流してみたい
・自宅の使ってないスペースをなんらか活用してみたい
・宿泊業やってみたい
など、民泊や旅館業を始めたい理由は様々だと思います。今回は「民泊」についてお伝えしていきます。(旅館については制度が違うので、また別の記事で書いていきます)

民泊とは
民泊という法令上の明確な定義は特にありませんが、一般的に住宅の全部や一部を活用して、旅行客に対して宿泊サービスを提供するもの、とされています。
考え方としては「今あるスペースが活用できそうだから、旅行客に利用してもらおう。経費もかかるし有料で利用してもらおう」という考え方です。
無料で知人などに泊まってもらうのは民泊ではありません。
この時に「無料」であることが宿泊業に該当するかどうかというよりは、無料でも何度も繰り返しサービスを提供していると「宿泊業をしている」という考え方になります。
以前は民泊は法律で定義されたものではなかったのですが、インターネットを通じて観光客などに住宅での宿泊を提供するというようなことが急激に増え、またそのことによるトラブルも急増したことから、2017年に住宅宿泊事業法として公布されたものです。

外国人観光客の動向
観光庁の記事によると、外国人が日本で観光消費に使った額が多いのは、台湾、アメリカ、中国の順で額が多いとのこと。
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(2023年の訪日外国人消費動向調査)
目的別に見ると「宿泊費」に一番お金がかかってます(当然かもしれませんが)。
JNTO(日本政府観光局)の日本の観光統計データによると、2019年の高知県への外国人訪問客の割合は、全国最下位でした(*_*;
↓
このことから考えると、これから高知県が外国人観光客が増えていく伸びしろは大いにあるということでしょうか・・・・・・・。
ちなみに2022年では感染症騒動前の8割の観光客が戻ってきた、という報道がありました。
(日経新聞)
四国はお遍路文化もあり、お遍路さんをする外国人の方もたくさん見かけます。このような外国人観光客のため、または日本人でも普通の宿泊施設では満たせないようなニーズを汲み取ることができるのが、小さな宿泊業に求められているところかもしれません。
肝心の「宿泊業をするための許可の種類」についてみていきましょう!
宿泊業をするための許可の種類
宿泊業を行うためには、旅館業許可申請を行い旅館業として事業を行うか、住宅宿泊事業法の届出(民泊)の、主にこのどちらかで手続きを行うことになります。
※旅館業とは
利用者が寝具を使用して、施設に宿泊をするサービスを提供することです。旅館業においては「旅館・ホテル」「簡易宿所」「下宿」の営業ができます。(旅館業については詳しくは別の記事で解説をする予定です)
※住宅宿泊事業(民泊)とは
人の生活の本拠として使用されている家屋や、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋など、人の居住用として利用されるべき施設を、宿泊者に提供するというものです。
自宅の空いたスペースや、賃貸物件でなかなか募集しても借り手がつかないスペースなどを空いたままにしておくのがもったいないので、宿泊用として活用していこうというものです。
旅館業との違いとして大きなところは、
民泊は年間180日を超えて人を宿泊させることができない(旅館業は制限なし)
という点が違います。

民泊(住宅宿泊事業)をするために必要な条件とは
・「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の必要な設備があること
・利用する物件が、人の生活の本拠として使用されている家屋や、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋など、人の居住用として利用されるべき施設であること
・暴力団員、犯罪をおかした者、破産しているなどの欠格事由に該当しないこと
・消防法の条件を満たしていること
などです。
私も民泊やってみたいけど、条件的には大丈夫でしょうか?
まずご相談ください!!
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