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電気工事業で独立するときに必要なことは?

更新日:2024年6月19日

【電気工事士の二種の資格をとったら、3年間の実務経験は電気工事業の登録をしてる業者さんで積むこと】


これだけです!まず基本中の基本。



電気回路の修理をする人


これができてないばっかりに、いざ登録したいので…という問い合わせをいただいたのに、要件を満たせずに登録できない…という結論に至った相談が何度かありました。


二種の資格を持っていて3年の実務経験が証明できる人を雇用すればいいのですが、小さな事業所で余分に人を雇用するのは…というところや、家族経営で他の人を入れたくない、という事情がある方がほとんどです。


今雇われて仕事をしてる人で、電気工事士の資格を持ってて、将来独立がちらついてる人は、今の雇用先が電気工事業者の登録があるかどうかを確認して、退職する時は証明がもらえるような関係で退職できるように準備しておいてください。


「そんなこと知らなかった」「登録はしてなかったけど経験はある」と言っても、ダメなものはダメなのです。→実際に行政に直談判しにいって、ダメになってしまったケースもあります。

電気工事業で独立するために必要な条件


電気工事業で独立するためには、「電気工事業者の登録」を行い、電気工事業者として登録をしてもらうことが必要です。この登録がないと、電気工事はできません。最低限、登録電気工事業者になれる条件を満たす必要があります。


その条件とは



主任電気工事士がいること   一般用電気工作物の工事を行う営業所ごとに、「主任電気工事士」を配置してください。主任電気工事士になれる人は 第一種電気工事士の資格を持っている人 ✅第二種電気工事士の資格を持っていて、実務経験が3年以上ある人 ​ (実務経験は、第二種電気工事士の資格の取得後、電気工事業者の登録がある事業所の経験に限ります)



所定の器具の備え付けていること    経済産業省令で定める器具の備え付けが必要です    ✅一般用電気工事を行う営業所    絶縁抵抗計    接地抵抗計    抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計  ✅自家用電気工事を行う営業所    絶縁抵抗計    接地抵抗計    抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計    低圧検電器    高圧検電器    継電器試験装置    絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む。)


以上の2点が最低限、クリアすべき条件になります。


どうしたらいいか分からない、うちは大丈夫だろうか?

という方は、いきなり登録の申請へ進む前に、一度ご相談ください。




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