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解体工事で独立開業したい人が行うべき手続きとは?

更新日:2023年8月16日

建設業許可をとらなくても解体工事業を始めるにはどうしたらいいんでしょうか。


「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

「通称 建設リサイクル法」という、特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律ができたことで


分別解体等の施工技術を確保し、不良・不適格解体業者を排除するために、解体工事業の都道府県知事登録が義務付けられています。



解体中の家屋

解体工事を行う場合、


請け負おうとする規模や額にかかわらず、「工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録」を受けなければなりません。事業所の拠点が高知県にあっても、愛媛県で工事をするなら愛媛県に登録する、ということですね。


ただし、500万円以上の建設工事を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となります。


また、解体工事部分を他の者に請け負わせる場合でも、解体工事業登録は必要となります。


この都道府県知事への解体工事業の登録の有効期間は5年です。


当然ながら5年後に更新をしなければそのまま失効してしまいますのでご注意ください。

これをうっかり忘れてしまい、工事ができなくなった…という人も実際います。


それから、解体工事業を行う事業所には「技術管理者」を配置する必要があります。


「技術管理者」はどういう役目を担う人なのかというと、「工事現場において施工の技術上の管理を行う者」というふうに定義づけられています。


技術管理者になるためには以下のような条件が必要です。


1 次のいずれかの資格を取得している者


 1) 1級 or 2級建設機械施工技師(2級は第1種、第2種に限る)

 2) 1級 or 2級土木施工管理技士(2級は土木の種別に限る)

 3) 1級 or 2級建築施工管理技士(2級は建築、躯体に限る)

 4) 1級 or 2級建築士

 5) 1級とび・土工技能検定合格者

 6) 2級とび or とび工技能検定合格後、1年以上の解体工事の実務経験あり

 7) 技術士(2次試験のうち建築部門に合格した者)


1の条件を満たしているのが1番証明が簡単ですね。資格証があればほとんどのケースで証明が可能です。


あるいは


2 学校等で以下の所定の学科を修めた者、他


 1) 大学、高等専門学校で土木工学等を修めて卒業し

    2年以上の解体工事の実務経験がある者

 2) 高等学校、中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し

    4年以上の解体工事の実務経験がある者

 3) 8年以上の解体工事の実務経験がある者


上記のケースで証明する場合だと学校を卒業したという証明と実務経験の証明が必要になりますね。


さらに


3 学校等で以下の所定の学科を修めた

   +

  「国土交通大臣が指定する講習」を受講した者


 1) 大学、高等専門学校で土木工学等を修めて卒業し

    1年以上の解体工事の実務経験がある者

 2) 高等学校、中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し

    3年以上の解体工事の実務経験がある者

 3) 7年以上の解体工事の実務経験がある者


以上の3つのどれかに該当し

なおかつ国土交通大臣が指定する講習を受講した者です。


「国土交通大臣が指定する講習」とは「登録解体工事講習」のことです。


さらに、以上の条件1つも兼ね備えてないです…という方には、



4 国道交通大臣が指定する試験に合格した者

→「解体工事施工技能士」の試験に合格する

   ↓ ↓ ↓


という方法もありますが、一定年数の実務経験が必要になります。



建設業許可と解体工事業者登録の違いは?


建設業許可を解体工事業の業種でとれば、解体工事はできるようになります。その際に解体工事業者の登録と建設業許可を二重にとる必要はなく、解体工事業での建設業許可があれば大丈夫です。


建設業許可と解体工事業の違いは


【500万円以上の請負金額の工事が請けられるかどうか】


にありますので、これより高額な工事を受注したい業者様は、建設業許可を取得することをお勧めします。


ただし、解体工事業者の登録より、建設業許可取得の方が取得するための条件が厳しくなりますので、体制や資金などを調えて準備してください。




※解体工事業で独立したいけど、自分は要件を満たせてるのだろうか?

 とお悩みの方はご相談ください。

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