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建設業許可で配置が必要な「専任技術者」とは

更新日:2023年9月16日

建設業許可を取得する際には、その条件として「専任技術者」の配置が必要とされています。

建設業法で「営業所ごとに専任の者を置く」ことが定められるものです。

「営業所の専任技術者」とはどういった役割を担う人なのかというと、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、積算見積等)を行うことが主な役割となります。

現場を管理する建設業の技術者

​常勤でその営業所に勤務していることが、専任技術者として認められる要件となります。

※「専任技術者」になれる人の要件

 ​1 許可をとりたい業種に対応する資格(国家資格等)を持っている

 ​

 2 所定の学科を修めて学校等を卒業していて、実務経験がある人

  ​​

 ​3 許可を受けようとする業種で10年以上実務の経験がある


1の「国家資格等」については、例えば土木施工管理技士や建設施工管理技士のような資格になりますが、取得できる業種によって資格が変わってきますし、対象となる資格の数も多いので、この辺はご相談いただいた方が早いと思います。

↓ ↓ ↓


「専任技術者」が欠けてしまった場合はどうしたらいいんですか?

建設業の許可業者として営業していくためには、常に営業所に「専任技術者」を配置していなくてはなりません。この「専任技術者」が欠けてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?

・代わりの人がいる場合

 ⇒2週間以内に「専任技術者の変更の届出」を行う

・代わりの人がいない場合

 ⇒「専任技術者が欠けた」旨の届出を行い、30日以内に廃業届を提出します

※どうせ許可を失効するのだったら、ほったらかしで良いのでは? ⇒「廃業届」を提出することで、届の日まで営業していたことの期間の証明が可能になります。

従業員や一緒に働いていた親族等が新たに建設業許可を取得することになった場合、経営管理者として、あるいは専任技術者として実務経験が必要な場合の期間の証明が有利になります。​要件を欠いて許可業者として営業ができなくなった場合は、きちんと「廃業届」を提出することをおススメします。


国家資格等がない場合はどうすればいいんですか?


専任技術者になれる人の条件として、上述したように、


3 許可を受けようとする業種で10年以上実務の経験がある


という条件がクリアできる人は、専任技術者になれます。


ここで要注意なのが、


条件がクリアできることと、条件をクリアしてることを証明できる


ということは別のことだということです。



中には、話を聞けば10年以上この仕事をしてる…というケースはざらにありますが、それを証明してくれるものがないということで、ここで許可取得をあきらめてしまう人がいます。


おおむね10年から12年くらいの工事の履歴をきちんと残しておくか、契約書や請求書を残しておくなどの、証明できるものを残しておく必要があります。


建設業の方は、今必要ないと思っても、極力書類関係を保存しておいてください。保存しておくべき書類と、そうでない書類が区別できない…という方はそのご相談にも乗りますのでご安心ください!




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