高知県で産業廃棄物の運搬業を始める
- 2023年11月17日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年6月17日
産業廃棄物の運搬を行う仕事は「産業廃棄物収集運搬業」と言います。
収集運搬なので、その廃棄物が出る現場などで廃棄物を収集し、適正な運搬場所まで運搬する仕事です。
産業廃棄物の収集運搬は、誰でも自由に行えるわけではなく、その産業廃棄物を収集し車両に積み込む場所、運搬先がある場所の都道府県の知事の許可が必要になります。

廃棄物とは
廃棄物とはいわゆる「ゴミ」のことです。廃棄物(ゴミ)には、事業活動に伴って発生するものと、個人が家庭で発生させるものがあります。事業活動に伴ってできたゴミが「産業廃棄物」です。
産業廃棄物をさらに分解すると、普通の産業廃棄物と「特別管理」産業廃棄物に分類されます。特別管理産業廃棄物とは、人の健康や生活環境に被害を与えるような廃棄物で、普通の産業廃棄物より厳しい基準での管理が必要な種類のものを言います。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類としては「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する事業等が限定されるもの」があります。
状態として、固形、液体、泥状などがあります。
産業廃棄物は上述のとおり「事業活動に伴ってできたゴミ」です。民間の工場、商店、建設現場などから出たものですが、公共の事業から発生したものも産業廃棄物となります。
そして、紙くずは産業廃棄物となるには業種が限定されているので、その対象の業種ではないオフィスから出た紙くずは産業廃棄物ではありません。例えば、行政書士の事務所で紙ごみを出したとしても、それは産業廃棄物ではなく、事務系の一般ごみとなります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請が必要な場合とは?
いわゆる、自社の工事で出た廃棄物の運搬は産業廃棄物の収集運搬業の許可を持ってなくても、処分場まで運搬することができます。許可が必要なのは、委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合です。
産業廃棄物収集運搬業の許可をとるための条件とは?
これらの条件を満たすことで、知事に対しての許可申請を提出することができます。
その他に産業廃棄物関連の仕事としては、産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)があります。
高知県内で産業廃棄物の積み込み&最終運搬先が完結する場合は、高知県知事に対して許可申請を行います。
高知市内に積替保管場所を設ける場合は、高知市町と高知県知事に対して許可申請が必要です。
積み込み場所、運搬先が他県になる場合は、その積み込み場所と運搬先がある都道府県の知人に対しても許可申請が必要です。積み込み場所から運搬先までの道中、(途中休憩などはすると思いますが)荷物の積替え&一時保管をしないなら、道中の都道府県知事への申請は不要です。

申請に必要な書類
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請で 提出が必要な書類の一覧 ・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (様式六号、第十二号) ・事業計画の概要を記載した書類(様式六号の二第1面から第5面) ・運搬車(船舶)検査証書の写し ・運搬車(船舶)の使用権原を有することを証明する書類(様式1) ・運搬車(船舶)の写真(様式六号の二第6面) ・運搬容器の写真(様式六号の二第7面) ・その他の事業の用に供する施設(積替え保管場所を含む) の構造を明らかにする図面 ・付近の見取図等 ・その他の事業の用に供する施設の所有権 又は使用権を有することを証する書類 ・日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、 収集運搬過程の講習会の修了証の写し ・事業の開始に要する資金の総額及び 資金の調達方法を記載した書類(様式六号の二第8面) ※法人の場合 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 ・法人税納税証明書(直近3年分) ・定款または寄付行為の写し ・履歴事項全部証明書 ・役員及び株主・出資者の住民票の写し ・成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ※個人の場合 ・資産に関する調書(様式六号の二第9面) ・土地や家屋等の名寄帳 ・所得税納税証明書(直前3年分) ・住民票の写し ・成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ・申請者が法第14条第5項第2号イからへまでに 該当しない者であることを誓約する書面(様式六号の二第10面) 以上、その他の事情等により追加でその他の書類が必要になる場合があります


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