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高知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

産廃を運搬するトラック

集・運搬において必要な施設の基準

・廃棄物の飛散・流出をしないようにすること

・悪臭、騒音、または振動等を発生させないようにすること

・運搬車の車体の外側に、 産業廃棄物の収集運搬車である旨の表示をすること

・運搬車に法定の書面を備え付けておくこと

 (マニフェストと許可証の写し)

・石綿含有廃棄物、水銀もしくはその他の化合物が含まれるものは、他の物と混合しないようにし、破砕しないようにすること

産廃収集運搬を行う車両のステッカー
廃棄物の運搬をする車両

保管場所に記載するべき事項

 

①産廃物の保管であることの旨を明記する

産廃物の種類石綿の含有は明記する)

③保管場所の管理者氏名、名称、および連絡先

④最大保管んの高さ(屋外で山積みの場合)

特別管理産業廃棄物収集・運搬において必要な施設の基準

特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物より爆発性や毒性、感染性などがより強く、健康や生活環境により被害を及ぼす可能性が高いため、収集運搬にはさらなる注意が必要です。

事務所概要

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-事務所概要-

WITH行政書士事務所

 

行政書士 福島幸子

​​090-1177-8530

受付時間 9:00~18:00

休日 土日 祝日

​高知県土佐市高岡町丙28-11

※来所相談については事前に予約をお願いします

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