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高知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

産廃を運搬するトラック
事業範囲の変更

「事業範囲の変更」について

産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。

 

新たに積替え保管を始める

取り扱う産業廃棄物の種類が増える

処理の方法と産業廃棄物の種類(処分業)

 

このような事項に変更がある場合、「事業範囲の変更届」を提出する必要があります。

ただし、「変更届」とあっても、事実上は許可申請と同じようなハードルがあります。基準で定められた計画に沿ったものでないととおりません。

 

このような変更がある場合は、事前に担当窓口とも打ち合わせをしながら進める必要があります。変更してしまってからの事後報告ではなく、変更する前に早めにご相談ください。

*事業変更許可申請 83,000円~ (税別)

県証紙代 71,000円(実費)

*許可更新 80,000円~ (税別)

県証紙代 73,000円

​*その他変更届 30,000円~ (税別)

その他証明書等の取得代は実費となります

​申請の内容によって追加料金をいただく場合があります

その他「変更届」が必要な場合

産廃物処理業の許可をとった後に、以下のようなことに変更があった場合は、変更の日から10日以内(登記事項証明書の添付が必要なものに関しては30日以内)に、変更届を所定の書類と共に提出しなければなりません。

業者の氏名や名称

役員

事業所や事業場の所在地

事業を行うための施設や、設置場所、その構造や規模など

 

※積替え保管を行う場合

所在地

面積

積替え保管を行う産業廃棄物の種類

積替えのための保管上限

​等の事項に変更があった場合、速やかにご相談いただくか、変更の予定がある場合にも事前相談受付しております。

その他の「変更届」
事務所概要

​お気軽にご相談ください!!

-事務所概要-

WITH行政書士事務所

 

行政書士 福島幸子

​​090-1177-8530

受付時間 9:00~18:00

休日 土日 祝日

​高知県土佐市高岡町丙28-11

※来所相談については事前に予約をお願いします

​メールでのお問い合わせはこちら

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WITH行政書士事務所

|小さな会社の経営相談所|

〒781-1103 高知県土佐市高岡町丙28-11

TEL:090-1177-8530

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