top of page
高知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

●「廃棄物」とは?
「廃棄物」とは、人間の活動によって排出された「汚物又は不用物であって、固形状又は液状のもの」と定義されています。つまり他に利用できないものであって、お金を出して買おうとする人がいない「ゴミ」のことです。
この中で、事業活動によって排出されたものを「産業廃棄物」、特に毒性等の強いものを「特別管理廃棄物」等として、区分けがされています。


●「産業廃棄物」の種類
※排出する業種等が限定されるもの
●「産業廃棄物」に当たるかどうかの判断は?
「産業廃棄物」のは、人間の活動によって発生するものであって、ごみなどの汚物や自分で利用したり、他人に売却できないものであり、なおかつ事業活動によって排出されたもの、と定義されています。
「紙くず」など業種の限定があるものは、対象業種ではない事業所から排出されても、産業廃棄物にはならず一般廃棄物とされます。
「自分で利用したり、他人に売却できないような不用物」に当たるかどうかの判断に迷う時には、お気軽にご相談ください!

事務所概要
お気軽にご相談ください!!
ー主な取扱い業務ー
-事務所概要-
WITH行政書士事務所
行政書士 福島幸子
受付時間 9:00~18:00
休日 土日 祝日
高知県土佐市高岡町丙28-11
※来所相談については事前に予約をお願いします
bottom of page