SNS発信の「単なるシェア」にひそむリスクとは?
- 2022年4月30日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年9月16日
誰でもSNSで簡単に情報を発信できるようになり、マーケティングの一環としてSNSを活用する事業経営者も多くなりました。
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今回は第三者のSNSの発信を、ただ単にシェアした時にどんなリスクがあるのかをお伝えします。
コメントなどを付けずに、ただ単に第三者の発信をシェアした場合は、法的責任を問われることがない…とは言えない、ということです。
最近は、SNSで発信する人も増えたため、ただ単に「SNSを活用している」だけでは、集客につながらなくなりました。そこで、同業他社に抜きんでてより目立とうとする人もいれば、目立っている人をたたこうとする人も多くなっています。
先日も某SNSで、某同業者が発信したある分野の発言がきっかけで、それに対して批判を出した某士業、その批判を出した某士業にのっかってその最初の発言者を批判した某士業、その一連の発言をシェアした人たち、…というような構図で、批判合戦をSNS上でやっていました。
最初の某発言をした同業者は何も違法なことはしていなかったのに、なぜそこまで批判されてるのか私にはよく意味が分からなかったのですが、世の中にはいろんな考え方の人がいるものです。
さて、そのようなSNS上での批判合戦には「名誉棄損 刑法230条」に当たるかどうかが問われるかと思います。
刑法230条 (名誉毀き損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
ただし、
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
となっています。
また批判合戦がエスカレートして、「バカ」「あほ」「ババア」などと侮辱的な言葉を発したりしてるのもよく見かけますよね。これは侮辱罪を問われたりするかもしれませんね。
刑法第二百三十一条 (侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
まあ、こういうことをする人は限られているので、多くの人は大丈夫なんだろうと思いますけど、自分が直接的にこのような行為をしなくても、他の人の発信を、ついシェアしたりすることはあるかもしれません。
自分のコメントを加えず、単に最初の発信をシェアした場合、元の発信の内容に賛同してその内容を拡散したということになりますので、元の発信が名誉棄損になるなら、単なるシェアも名誉棄損になる可能性が高いのです。
あなたのSNS発信の内容は大丈夫ですか? 特に事業活動の一環として、自分のビジネスネームを明らかにして発信している場合は、イメージなども左右されますから特に注意が必要ですね。



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