契約書の基本構成のポイントは?
- Sachiko Fukushima
- 2022年5月21日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年9月16日
本来契約は自由で、自由な形式で契約できますが(一部の制限はあり)、契約書の基本構成はかなり固定的な構成になっています。
今日は、その中でも【基本中の基本】となる「契約書の構成」についてお伝えしていきます。
(1)タイトル
契約書の一番最初には、その契約書のタイトルがきます。
「売買契約書」とか「業務委託契約書」とか、これからどんな契約をするのかという契約の種類を表示しています。
完璧主義を目指すと、実は、ここでめげてしまうこともあります。昨今の契約の内容は様々で、完璧に合致する契約の種類を見つけられないこともあるからです。
そんなときも心配は無用です。
契約の内容がどの種類になるのかはっきり分からない…という時は、ただの「契約書」でもいいです。
タイトルより書いてある内容の方が大事です。タイトルはなくても法的には問題ありませんし、契約の効力にも影響しません。
(2)前文
「第一条」が来る前に、「甲と乙が●●契約を結ぶ」というような文章が入る場合があります。
ここで当事者についてと、これから結ぶ契約の内容について定義しています。
ちなみに当事者を「甲乙」という表示にしなくても特に問題はありませんが、毎回毎回、当事者名が出てくるたびに、
(株)・・・・・・・・
と長い会社名などの表記が出てくると文章として読みづらくなるので、表示を置き換えるようです。この甲乙が逆にならないように注意しておきましょう。
内容によっては、あえて当事者名をそのままで表記する、あるいは「売主●●」「買主××」というような表示にしても法的に何の影響もありません。

3)条文
契約書の文章の構成は、例えば
「第一条 ×××」
というふうになっています。
条文の番号については数字でも漢字でもどちらでもよいのですが、条文に番号を付けておくことは必要です。
ある条文を別の条文で参照する場合がありますので、参照条文がどれかを確定させるためには、番号をふっておくことが必要なんです。
後から条文を付け足したり引いたりしたら、前後の数字がつじつまが合っているかどうかを確認しておきましょう。
例えば契約書の中に「本契約書の第●条に記載のとおり」などという文章があり、その●条が本来参照したい部分と数字がずれないようにしてください。
条文の構造は 条 → 項 →号 と続いて、下記のような構造になっています。
第一条
(1)
イ.
ロ.
(2)
このような構造に沿った構成にしましょう。行頭の記号はこの通りじゃなくても大丈夫です。
一つの文章の中で、基本一つの内容を定義し、定義すべき複数の内容がある時に、このようなアウトライン構造にして文章を構成していきます。
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そういう意味では、国語が苦手…という人は、契約書の作成は、ちょっと苦痛になってくるかもしれませんね。
(4)後文
契約書の最後の方に、契約書の作成枚数や、どこか公的な機関に提出する場合の提出先などを記載することがあります。
なくても特に問題ありませんが、当事者が何人いて、原本や写しを誰がどう持っているのかをこちらにきちんと書いておくと
あとで相手側から「自分はもらっていない」などと言われたときのための、自己防衛策です。
そして最後に当事者が記名、押印してこれで契約書の作成は終了です。
法人が契約書の当事者になる場合は、代表者名をきちんと記載しておきましょう。
印鑑は認印でいいのですが、どこかの機関に手続き等の関係で提出する場合、実印でも押印が求められることもありますので、しっかりとその辺は確認しておいてくださいね。
ここまで読んでいただいてどうでしたか?
「分からない」「複雑」「形式的」
私は契約書に対して抱いているイメージはそんな感じでしたが、実は意外とそんなことはなく、形式上のことはあまり法的には問題がないのです。
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