法人の建設業許可業者が複数の取締役を配置するべき理由
- Sachiko Fukushima
- 2022年3月1日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年8月14日
実は法人の建設業者にとって大事なことが1つあります。
それは複数の取締役を配置しておくということ。
なぜ取締役が2人以上いたほうがいいのか、その理由についてお話しします。

建設業許可をとった事業所は経営管理者の配置が必要です
建設業の許可をとる時に「経営管理者」の配置が必須になります。
経営管理者とは
経営管理者とは、建設業での経営経験が一定年数ある人で、建設業許可において配置が必要な人です。法人だと常勤の役員でどなたかを選任する必要があります。
経営管理者になれる条件の人は
①建設業で5年以上の経営経験があること
②建設業で5年以上の経営者に準じた地位での経験があること
③建設業で6年以上の経営者を補佐した経験があること(個人事業主の家族など)
④建設業で2年以上の経営経験があり、またその他5年以上の経営経験があるものとあわせて、建設業で財務管理・労務管理・運営業務の5年以上の経験がある人を補佐として配置できること
経営管理者については以下のサイトも参考にしてください。
↓ ↓ ↓

「建設業許可」で求められる経営経験とは
建設業許可の経営管理者として求められる「経営経験」というのは、経営者としての経験があることはもちろんであり、経営者=法人だと取締役、個人事業主、個人事業主の専従者等になります。
経営者として従事していて、そのうち建設工事をしていた経験が5年以上必要になります。
そしてそのことを証明できることが必要であり、建設業許可をとっていた事業所で取締役や個人事業主などでの経験があれば証明が比較的簡単ですが、許可をとってない事業所での経営経験がある場合は、5年間以上確かに建設工事をしていた…ということを書類で証明することになります。
経営管理者だった人が退職した場合
この「経営管理者」が欠けた状態が続くと、許可業者としての営業ができなくなり許可の廃止をする必要が出てきます。
実務的にどのような手続きを行うかというと、「経営管理者が欠けた」旨を届け出て、許可業者としての廃業届を提出します。
このようなことにならないように、今の経営管理者が欠けた場合にすぐに別の管理者をたてられるように対策をしておくことが必要です。
先程の経営管理者になれる条件としては
【建設業で5年以上の経営経験があること】
という条件がありました。【参照部分はこちら】
もし、今まで取締役1人体制でやっていた事業所だとしたら、どなたかもう1人取締役を配置することで対策ができます(社長の奥様とかでも大丈夫です)。
経営管理者は現場で工事をする人ではなく経営を管理する人なので、実際に工事の現場に入った経験がない人でも大丈夫です。工事に長けた人よりは、建設業の仕組みを理解して経営ができる人の方がいいのです。
工事の現場には入ったことのない社長の奥様などでも、建設業許可をとって5年間取締役として経営の経験を積んでもらい、万が一今の経営管理者(仮に社長だとして)が会社の仕事ができない状態になり欠けたとしても、かわれる条件の人が他にいれば、建設業許可業者として存続していけます。

それでも万が一経営管理者が欠けてしまったら…
どうせ許可業者としての営業ができないなら、別に廃業届を出す必要はないのでは?と思いますよね。
廃業届を出すことのメリットは、廃業するまでの期間、許可業者としての営業期間としての
期間算入ができます。
建設業にとっては、時にこの「期間を証明する」ということが非常に大事な要素になってくる場合がありますので、しっかりと廃業届を出しておきましょう。



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