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契約書には収入印紙が必要ですか?

  • 2022年4月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年8月20日

結論としては、


印紙のない契約書=効力は有効です。


全ての契約書に印紙を貼る必要はありませんが、種類によって印紙を貼り着けしないといけないものがあります。


なぜ、契約書に印紙が必要なのかという理由ですが、印紙税法で課税文書であるとさだめられているからです。



契約書にサインをする様子

例えば次のような種類の契約書は印紙を貼り着ける必要があります。


 ・不動産等の譲渡に関する契約書

 ・賃貸借契約書

 ・運送契約書

 ・請負契約書

  その他…


この契約書の種類をどう判断するかというのは、契約書のタイトル…ではなく、契約書の内容で判断します。


印紙を貼りたくないので、別のタイトルにしておこう…というやり方は通用しません。


そして、

間に専門家を入れずに自分たちだけで契約書を作り、契約の締結は問題なくかわして、サインや押印もした、


あ、よく見たら印紙貼ってない…ということありませんか?


いや、もしかしたらその契約書に印紙が必要なことに、気が付かずにそのまま…というケースもあるかもしれません。


印紙を貼ってなくても、お互いが合意して真正に契約されたものなら、それがただちに無効にはなりませんのでご安心ください。


ただし、後できちんと印紙を貼り付けてなかったとして、「過怠税」というものを徴収されるかもしれません。


※ちなみに契約書が無効になる理由についての記事はこちらから

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